受注型企画旅行とは?

1つの団体・グループだけで利用したい場合は「受注型企画旅行」がおススメ!

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受注型企画旅行とは?

旅行会社がお客様の依頼により、オリジナルで旅行計画を作成するものが「受注型企画旅行」になります。

当サイトで紹介している団体プランに「受注型企画旅行」と表示されているものがそれに該当します。お客様の希望する日程、内容、料金にもとづき、旅行会社が旅程を提案するもので、一般的には学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります。

「企画旅行」にはもうひとつ、「募集型企画旅行」というものがありますが、これは旅行会社が日程、内容、料金すべてをあらかじめ設定し参加者を募る、いわゆる「パッケージツアー」のことです。この場合、ひとつのグループや団体だけではなく、他の団体と一緒に旅行する可能性がありますが、「受注型企画旅行」の場合は、そのようなことはありません。

「受注型企画旅行」は、パッケージツアー(募集型企画旅行)と違い、お客様の目的や希望に応じた柔軟な対応が可能です。

募集型企画旅行とは、旅行会社が日程、内容、料金すべてをあらかじめ設定し参加者を募る、いわゆるパッケージツアーのことをいいます。

旅程管理(決められた旅程通り旅行が実施されるよう管理する)、旅程保証(運輸・宿泊機関の都合で契約書面通りのサービス提供が行われなかった場合補償金を支払う)、特別保証(参加者が偶然の事故に遭った場合補償金を支払う)の3つの責任を負う、という点では、募集型も受注型も同じです。

参考:募集型企画旅行を自社で企画・実施できる旅行会社について

旅行業法で定められている旅行業には下記3つの種別があります。これは、募集型企画旅行を自社で企画・実施出来る範囲に基づき、定められています。 募集型企画旅行のパンフレットや広告にはその旅行業者が法的にその企画旅行を実施出来る事を確認するために旅行業の登録番号を記載するよう義務付けられています。

  • 第1種旅行業:海外・国内両方の募集型企画旅行の企画・実施ができる。
    登録番号は観光庁長官登録旅行業第XX号となっている。
  • 第2種旅行業:国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。
    登録番号は○○県知事登録旅行業第2種第XX号となっている。
  • 第3種旅行業:一定の条件下に限定された国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。
    登録番号は○○県知事登録旅行業第3種第XX号となっている。
第2種旅行業者が海外の募集型企画旅行を企画・実施したり、第3種旅行業者が一定の条件に合致しない募集型企画旅行を企画・実施したりすると違法行為になります。

ただし、他の旅行会社が企画・実施する募集型企画旅行を代理して販売することは、当該旅行会社との間で受託契約を結ぶことを条件に、旅行業の3つの区分のいずれでも可能です。

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